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八幡浜市老朽危険空き家除却事業受付

八幡浜市本事業は、老朽化により倒壊するおそれがあり、周囲に対して被害を及ぼす危険性の高い空き家(住宅に限る)に対して、除却にかかる費用の一部を補助(最大80万円)することで、除却を促し、倒壊による被害の未然防止及び住環境の改善を図ることを目的としています。

※市による判定審査会により不良な建物と判定された建物が対象となります。

※申込多数の場合は、審査により緊急性の高いものから補助を行います。

 

募集期間

平成28年1月4日(月)~平成28年1月15日(金)(土、日、祝日除く)

申込方法

補助金申込書に記入し、申込書に示している必要資料を添付して、募集期間内に建設課都市デザイン室まで郵送又は、ご持参ください。

 

申込先

〒796-0292

八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地

八幡浜市役所 保内庁舎1F 建設課都市デザイン室

TEL0894-22-3111

 

補助対象となる空き家

下記条件を全て満たすことが条件です。

・補助対象となる区域内の空き家(住宅に限る)であること。

・老朽危険度及び道路への悪影響の程度が市の定める基準を満たすこと。

・他の補助金などの交付金を受けていないこと。

・公共工事による補償の対象となっていないこと。

 

申込資格者

下記条件を全て満たすことが条件です。

・所有者、相続権者等であること。

・八幡浜市税の滞納がないこと。

 

補助対象となる工事

下記条件を全て満たすことが条件です。

・補助対象となる建物の全部の解体工事、及び処分(家財道具、機械、車両等の処分は除く)であること。

・工事業者は、市内に本店、支店又は営業所を置いているとび・土木工事業または解体工事業の建設業許可を取得している業者であること。

 

除却後の要件

・解体撤去後1年を経過しないうちに住宅等の建築や当該敷地の譲渡を行なわな いこと。

・土砂等の流出や雑草の繁茂等、地域の居住環境を阻害しないよう、跡地の適正 管理を行うこと。

 

募集戸数

5件(先着ではありません。)

 

補助率及び補助上限額

・除却工事費用の4/5以内(限度額80万円)

(延べ面積1平方メートルあたりに換算した単価の査定があります。)

 

八幡浜市役所建設課建築係

掲載日:2015年12月3日
掲載誌:八幡浜市HP